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(目的) 第1条 この会は高石市が提携した姉妹都市との間において、それぞれの市民が教育・ 文化・産業・経済等を通じて緊密な連携と交流を行い、相互に理解を深め国際親善を 促進すると同時に世界平和に貢献することを目的とする。 (事務局の位置) 第2条 この会は、高石市姉妹都市協会といい、事務局を高石市役所内に置く。 (事業) 第3条 この会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行い、または後援す る。 (1)市民生活向上のための相互研究 (2)教育・文化・産業・経済等の交流・交換および展示会等の開催 (3)留学生の相互交換 (4)来訪する姉妹都市市民の歓迎および姉妹都市訪問者に対する紹介 (5)クラブ・団体・学校等の提携および交歓の援助 (6)その他、第1条の目的達成に必要な事業 (会員) 第4条 この会は、第1条の目的に賛同する次に掲げる会員をもって構成する。 (1)個人会員 (2)学生会員 (3)団体会員 (4)法人会員 (役員の定数) 第5条 この会に、次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副会長 6名 (3)理 事 若干名 (4)監 事 2名 (役員の選出) 第6条 会長・副会長は、総会において選出する。 2.理事及び監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。 ただし、欠員が生じた場合には、会長が理事会の承認を得て委嘱することができる。 (役員の職務) 第7条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 3.理事は、この会の会務を審議し、執行する。 4.監事は、この会の会務を監査する。 (事務局の設置) 第8条 この会の会務を処理させるため、事務局を設置し、事務局長その他必要な職員を 置く。 (役員の任期) 第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した役員の 任期は前任者の残任期間とする。 2.役員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、その業務を行わなければならない。 (専門部会) 第10条 本会の事業を円滑に推進するために、専門部会を設けることができる。 2.専門部会長は、役員の中から会長が委嘱する。 (名誉会長等) 第11条 この会に名誉会長・名誉会員及び顧問を置くことができる。 2.名誉会長・名誉会員及び顧問は、理事会の推せんにより会長が委嘱する。 (会議) 第12条 この会の会議は、総会及び理事会とする。 (総会) 第13条 総会は毎年1回以上、会長がこれを招集し、予算、決算、事業方針及び会則の改 正、その他重要事項を審議する。ただし、会員の3分の1以上の要求があった場合は、 臨時にこれを招集しなければならない。 (理事会) 第14条 理事会は、必要に応じ会長がこれを招集する。 2.会長は、必要に応じ理事会に理事以外の者の出席を求めることができる。 (議決) 第15条 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところに よる。 (議長) 第16条 会議の議長には、会長がこれにあたる。 (経費) 第17条 本会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。 (1)会費 (2)助成金又は補助金 (3)寄付金 (4)その他の収入 (会費) 第18条 本会の会員は、次の会費を負担するものとする。 (1)個 人 年額1口 2,000円 (2)学 生 〃 〃 1,000円 (2)団体又は法人 〃 〃 10,000円 (会計年度) 第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 (決算) 第20条 会長は、毎会計年度終了後3ケ月以内に収支決算及び事業報告書を作成し、監事 の監査を経て総会の承認を受けなければならない。 (その他) 第21条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会にはかり、会長が別に定める。 (付則)この会則は、昭和56年8月6日から施行する。 (付則)この会則は、昭和63年6月4日から施行する。 (付則)この会則は、平成19年6月23日から施行する。 (付則)この会則は、平成20年6月28日から施行する。 (目的) 第1条 この要項は、高石市姉妹都市協会々則(以下「会則」という。)第10条の規程に より、専門部会(以下「部会」という。)を設置するにつき、その運営の必要な事項を定 めることを目的とする。 (設置) 第2条 部会は、次のとおり設ける。 総務部会 事業部会 2.前項に掲げるほか、必要に応じて部会を設けることができる。 (任務) 第3条 部会は、理事会からの付託もしくは、その承認を経て事業の実施を具体的に計画 し、かつ実行する。 2.部会は、理事会の要求があるときは、その分掌事項について報告しなければならない。 (分掌) 第4条 部会は、おおむね次の事項を分掌する。 (1)総務部会 1.役員の選任に関すること。 2.予算・決算に関すること。 3.会員の募集及び名簿作成に関すること。 4.ボランティアの募集に関すること。 5.本協会のPRに関すること。 6.ホームステイの受け入れ宅の予約に関すること。 (2)事業部会 1.留学生の募集・選考および派遣に関すること。 2.留学生の受け入れに関すること。 3.親善および文化交流に関すること。 4.各種事業遂行に関する計画及び実施に関すること。 (構成) 第5条 部会員は協会会長が委嘱する。 (会議) 第6条 部会長は、必要に応じて部会を招集し、これを主宰する。 2.会長・副会長及び理事は、部会に出席して発言することができる。 (付則)この要項は、昭和56年8月6日から施行する。 |